当院について

施設名:ないとう醫院

管理者:院長  内藤 武夫

診療に従事する医師:内藤 武夫 ・ 内藤 尚武

診療日:月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日午前

休診日:木曜日・日曜日・祝祭日・土曜日午後

診療時間:月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 9:00~12:00/14:00~17:00(訪問診療及び往診)
     月曜日・金曜日 17:00~19:00
土曜日 9:00~12:00

診療科:内科

住所:尼崎市崇徳院1丁目6番地3

【指 定】

  • 保険医療機関の指定
  • 生活保護法及び中国残留邦人等支援法指定医療機関
  • 結核指定医療機関
  • 難病指定医療機関

【施設基準】

  • 明細書発行体制等加算(明細)
    当診療所では、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付しています。
  • 初・再診・夜間・早朝加算
  • 時間外対応加算1
  • 地域包括診療加算1
  • 認知症地域包括診療加算
  • 機能強化加算
  • ニコチン依存症管理料
  • 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
  • 在宅療養支援診療所
  • 外来後発医薬品使用体制加算
  • 在宅がん医療総合診療料
  • 在宅療養実績加算1
  • 外来感染対策向上加算及び連携加算
  • 情報通信機器を用いた診療に係る
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 医療情報取得加算

    当クリニックは敷地内禁煙を実施しています。

 

指定居宅療養管理指導(指定介護予防居宅管理指導) 運営規程 (院内掲示)

 【事業目的】ないとう醫院が開設する在宅診療の実施する指定居宅療養管理指導等の円滑な運営管理を図るとともに、通院困難な要介護状態又は要支援状態のある者(以下「利用者」という)に対し、利用者の意思及び人格を尊重し利用者の立場に立った適切な指定居宅療養管理指導等の提供を確保することを目的とする。

【事業所の名称及び所在地名称及び所在地は次のとおりとする。

  • 名   称:ないとう醫院
  • 所 在 地:兵庫県尼崎市崇徳院1-6-3
  • 電   話:(06)4950-0224
  • 事業所番号:第 2813026875 号

事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする

営業時間
9:00~12:00
14:00~17:00 訪問診療 訪問診療 訪問診療 訪問診療 訪問診療
17:00~19:00

但し、祝日、夏季休暇、年末年始を除く

*上記営業日、営業時間のほか電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

【サービス内容】

事業所で行う指定居宅療養管理指導の種類は次の通りとする。

  • 医師による居宅療養管理指導・介護予防居宅管理指導。
  • 看護師による居宅療養管理指導・介護予防居宅管理指導。
  • 管理栄養士による居宅療養管理指導・介護予防居宅管理指導。

【利用料】

  • 指定介護療養管理指導を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月1日厚生省告示第127号)によるものとする。
  • 交通費について、「指定居宅管理指導等に要した交通費は徴収しない」とする。
  • 指定居宅療養管理指導等の提供に開始に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し当該 サービスの内容及び費用に関し、事前に文書で説明したうえでその内容及び支払いに同意する旨の文書に記名を受けるものとする。

【情報の共有と記録】

指定居宅療養管理指導等の提供開始に際し、必要な情報を文書にてケアマネージャー等に提供し、診療録又は別途の記録として兵庫県の定めにより5年間は保存するものとする。

【暴力団等の影響の排除】

事業所はその運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

【利用者からの苦情対応】

  • 事業所は指定居宅療養管理指導等の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
  • 事業所は提供した指定居宅療養管理指導等に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め質問もしくは照会に応じ、調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  • 事業所は提供した指定居宅療養管理指導等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

【個人情報の保護】

  • 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を尊守し適切な取り扱いに努めるものとする。
  • 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

【運営規程の閲覧と改正】

本規定は院内に備え付け利用者及び家族がいつでも閲覧できるようにする。また内容の変更があった場合は速やかに改正しその旨を掲示する。
*上記についてご質問等ございましたら、ご遠慮なく受付までお申し出ください。

2025年7月1日 ないとう醫院院長